行政法出題頻度 3/3
行政行為の撤回
ぎょうせいこういのてっかい
定義
適法に成立した行政行為を、後発的事由により将来に向けて効力を失わせる行為。
詳細解説
取消し(処分時の瑕疵を理由に遡及的に効力を失わせる)と区別される。撤回は処分時には適法であった行政行為を、事情変更・公益上の必要等を理由に将来効で消滅させる。撤回権の根拠は学説対立があるが、判例は明文の根拠なくとも撤回可能とする(最判昭63・6・17実子斡旋事件)。ただし、相手方の信頼保護のため、撤回の自由は制限される(受益処分の撤回は損失補償等が必要となりうる)。行政書士試験では取消しと撤回の区別が頻出。
「行政行為の撤回」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 行政行為の撤回とは何ですか?
A. 適法に成立した行政行為を、後発的事由により将来に向けて効力を失わせる行為。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。