問題
損失補償の根拠条文は何か。
選択肢
- 1憲法29条3項
- 2国家賠償法1条
- 3行政事件訴訟法
- 4民法709条
正解
1. 憲法29条3項
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解説
損失補償の根拠条文は憲法29条3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」である。損失補償は、適法な公権力の行使(土地収用等)によって特定人に生じた特別の犠牲に対する財産的調整であり、違法な公権力の行使による損害を填補する国家賠償(国家賠償法1条・その憲法上の根拠は17条)と対をなす国家補償の制度である。行政事件訴訟法は訴訟手続の法律であり補償の実体的根拠ではなく、民法709条は私人間の不法行為の規定である。判例(河川附近地制限令事件・最大判昭和43年11月27日)は、法令に補償規定がなくても憲法29条3項を直接の根拠として補償請求する余地を認めており、補償規定を欠く制限法令が直ちに違憲無効とはならないとする。「適法行為への補償=29条3項」「違法行為への賠償=17条・国賠法」の対比が行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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