行政法出題頻度 3/3
審査請求
しんさせいきゅう
定義
処分庁以外の行政庁に対し処分の取消し等を求める不服申立て。
詳細解説
行政不服審査法上の中心的不服申立て。①処分庁に上級行政庁がある場合は最上級行政庁に対し、②上級行政庁がない場合は処分庁に対し(同4条)、③法定された場合は別の行政庁に対し(同4条括弧書)行う。期間は処分を知った日の翌日から3か月以内(同18条1項)、処分日から1年以内(同条2項)。書面主義(同19条)が原則だが口頭での申立てが法律に定められた場合は可能。執行不停止が原則(同25条1項)。改正法で標準審理期間の設定(同16条)も導入された。
「審査請求」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 審査請求とは何ですか?
A. 処分庁以外の行政庁に対し処分の取消し等を求める不服申立て。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。