行政法出題頻度 3/3
審査請求
しんさせいきゅう
定義
行政庁の処分に不服がある者、または法令に基づく申請をして相当の期間が経過しても処分がされない者(不作為)が、行政不服審査法に基づき行政庁に対してする不服申立て(上級行政庁がないときは処分庁等自身に対してする)。
詳細解説
行政不服審査法上の中心的不服申立て。①処分庁に上級行政庁がある場合は原則として最上級行政庁に対し(同4条4号。上級行政庁が主任の大臣等であるときはその大臣等=同条2号・3号)、②上級行政庁がない場合や処分庁が主任の大臣等である場合は処分庁に対し(同条1号)、③法律(条例に基づく処分については条例)に特別の定めがある場合はその定める行政庁に対し(同条柱書。例:法定受託事務に係る知事の処分は所管の大臣=地方自治法255条の2第1項1号)行う。期間は処分を知った日の翌日から3か月以内(同18条1項)、処分日から1年以内(同条2項)。書面主義(同19条)が原則だが口頭での申立てが法律に定められた場合は可能。執行不停止が原則(同25条1項)。改正法で標準審理期間の設定(同16条)も導入された。
「審査請求」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
全問に挑戦する(無料)関連用語
よくある質問
Q. 審査請求とは何ですか?
A. 行政庁の処分に不服がある者、または法令に基づく申請をして相当の期間が経過しても処分がされない者(不作為)が、行政不服審査法に基づき行政庁に対してする不服申立て(上級行政庁がないときは処分庁等自身に対してする)。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。