行政法出題頻度 3/3
再調査の請求
さいちょうさのせいきゅう
定義
個別法に定めがある場合に処分庁に対し直接処分の見直しを求める不服申立て。
詳細解説
行政不服審査法5条。国税通則法、関税法等の個別法が定めた場合に限り認められる。簡易迅速な見直しを行うため、処分庁自身が再調査する。再調査請求と審査請求は選択可能(自由選択主義/同5条1項)だが、再調査請求をした場合、原則として決定を経た後でなければ審査請求できない(同条2項本文/決定経由主義)。期間は処分を知った日の翌日から3か月以内(同54条)。改正前の「異議申立て」を再編した制度。行政書士試験では選択可能性が頻出。
「再調査の請求」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 再調査の請求とは何ですか?
A. 個別法に定めがある場合に処分庁に対し直接処分の見直しを求める不服申立て。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。