問題
審査請求期間(客観的期間)は処分の日から何年か。
選択肢
- 11年
- 26か月
- 33年
- 45年
正解
1. 1年
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解説
行政不服審査法18条2項により、処分についての審査請求は、処分があったことを知ったかどうかにかかわらず、処分があった日の翌日から起算して「1年」を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない(客観的審査請求期間)。処分の名あて人以外の第三者が処分を知らないまま長期間が経過した場合でも、いつまでも処分の効力が争われうるとすれば法的安定性を害するため、客観的な期間制限が設けられているのである。6か月・3年・5年とする肢は条文の数字と異なる。なお取消訴訟の客観的出訴期間も「処分の日から1年」(行政事件訴訟法14条2項)であり共通する。主観的期間(審査請求3か月・取消訴訟6か月)は異なるが客観的期間(1年)は同じという整理が、行政書士試験で頻出のポイントである。
一問一答
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