行政法出題頻度 3/3
審理員
しんりいん
定義
審査請求の審理を主宰する処分関与者以外の職員。
詳細解説
行政不服審査法9条で2014年改正により導入。審査庁が、処分に関与していない職員のうちから審理員を指名する(同条1項)。処分担当部局の職員は審理員になれない(同条2項)ことで、審理の公正性を担保する。審理員は、口頭意見陳述(同31条)、証拠書類の提出(同32条)、参考人の陳述等を経て、審理員意見書を作成し、事件記録とともに審査庁に提出する(同42条)。審査庁は当該意見書を受領した場合、行政不服審査会への諮問を経て裁決する(原則/同43条)。
「審理員」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 審理員とは何ですか?
A. 審査請求の審理を主宰する処分関与者以外の職員。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。