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行政法出題頻度 2/3

再審査請求

さいしんさせいきゅう

定義

法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に、審査請求の裁決に不服がある者が、法律に定める行政庁に対してする不服申立て。

詳細解説

行政不服審査法6条。社会保険審査官及び社会保険審査会法、労働保険審査官及び労働保険審査会法等の法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に限り認められる(同条1項)。原裁決(審査請求の裁決)または当該処分を対象として、その法律に定める行政庁に対してする(同条2項)。期間は原則として、原裁決があったことを知った日の翌日から1か月以内、原裁決があった日の翌日から1年以内(正当な理由があるときを除く。同62条)。一般的には認められておらず、個別法ある場合のみの三審制となる。改正法で位置づけが整理された。

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よくある質問

Q. 再審査請求とは何ですか?

A. 法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に、審査請求の裁決に不服がある者が、法律に定める行政庁に対してする不服申立て。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-049