行政法出題頻度 2/3
再審査請求
さいしんさせいきゅう
定義
個別法に定めがある場合に審査請求の裁決後さらに別の行政庁に審査を求める申立て。
詳細解説
行政不服審査法6条。社会保険審査法、労働保険審査官及び労働保険審査会法等の個別法が定めた場合に限り認められる。審査請求の裁決を経た後、原則として再審査請求書を当該裁決を行った行政庁の上級行政庁または法定された行政庁に提出する。期間は原則3か月以内(同62条)。一般的には認められておらず、個別法ある場合のみの三審制となる。改正法で位置づけが整理された。
「再審査請求」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 再審査請求とは何ですか?
A. 個別法に定めがある場合に審査請求の裁決後さらに別の行政庁に審査を求める申立て。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。