行政法出題頻度 2/3
行政不服審査会
ぎょうせいふふくしんさかい
定義
審査庁が裁決をする前に諮問を受ける第三者的審議機関。
詳細解説
行政不服審査法67条以下で国に総務省の付属機関として設置(地方公共団体は条例による行政不服審査会/同81条)。学識経験者・実務家から構成される独立性ある審議機関で、審査庁は審理員意見書を受領した場合、原則として行政不服審査会に諮問する義務がある(同43条1項本文)。例外として、審査請求人が諮問不要の意思表示をした場合等が定められる(同条1項各号)。答申は審査庁を法的に拘束しないが、合理的理由なく異なる裁決をすれば違法となりうる。
「行政不服審査会」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 行政不服審査会とは何ですか?
A. 審査庁が裁決をする前に諮問を受ける第三者的審議機関。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。