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行政法出題頻度 3/3

執行停止

しっこうていし

定義

不服申立てや取消訴訟提起にもかかわらず原則として処分の効力等が継続することへの例外。

詳細解説

行政不服審査法25条(不服申立て)・行訴法25条(取消訴訟)。執行不停止が原則(同25条1項)。①必要性(重大な損害を避けるため緊急の必要)、②非該当性(公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがない、本案について理由がないとみえないこと)の要件で例外的に認められる。執行停止には①効力の停止、②処分の執行の停止、③手続の続行の停止の3種がある。内閣総理大臣の異議制度(行訴法27条/裁判所による執行停止の排除)も存する。

「執行停止」が出る問題

関連用語

行政不服審査法取消訴訟内閣総理大臣の異議重大な損害

よくある質問

Q. 執行停止とは何ですか?

A. 不服申立てや取消訴訟提起にもかかわらず原則として処分の効力等が継続することへの例外。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-053