問題
教示をしなかった場合の救済規定は行政不服審査法の何条か。
選択肢
- 183条
- 282条
- 352条
- 425条
正解
1. 83条
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解説
行政不服審査法83条は、行政庁が教示をしなかった場合に、処分の相手方が当該処分庁に不服申立書を提出できる旨を定めています。なお、誤った教示をした場合の救済(誤って教示された行政庁に審査請求がされたときに正しい権限庁へ送付する等)は22条に規定されています。
一問一答
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教示をしなかった場合の救済規定は行政不服審査法の何条か。
正解
1. 83条
解説
行政不服審査法83条は、行政庁が教示をしなかった場合に、処分の相手方が当該処分庁に不服申立書を提出できる旨を定めています。なお、誤った教示をした場合の救済(誤って教示された行政庁に審査請求がされたときに正しい権限庁へ送付する等)は22条に規定されています。
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