行政法出題頻度 2/3
事情裁決
じじょうさいけつ
定義
処分が違法でも公益への影響等に鑑み請求を棄却する裁決。事情判決の不服審査版。
詳細解説
行政不服審査法45条3項。審査請求に係る処分が違法または不当ではあるが、これを取り消すと公の利益に著しい障害を生ずる場合、審査請求人の被る損害の程度、その賠償・防止の程度等を考慮し、公共の福祉に適合しないと認めるときに、当該処分が違法・不当である旨を宣言したうえで請求を棄却できる。行訴法31条の事情判決と同趣旨。例外的制度であり、公益と私益のバランスを図る。実務上の例として、ダム建設・大規模都市計画事業の事案が想定される。
「事情裁決」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 事情裁決とは何ですか?
A. 処分が違法でも公益への影響等に鑑み請求を棄却する裁決。事情判決の不服審査版。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。