行政法出題頻度 3/3
無効等確認訴訟
むこうとうかくにんそしょう
定義
処分・裁決の存否または効力の有無を確認する抗告訴訟。
詳細解説
行訴法3条4項。重大かつ明白な瑕疵により処分が無効である場合、出訴期間制限なくいつでも争える。原告適格は①当該処分により損害を受けるおそれのある者、②当該処分の存否を前提とする現在の法律関係に関する訴えにより目的を達することができない者(補充性/同36条)。最判昭51・4・27(もんじゅ訴訟差戻し)は補充性要件を緩和的に解する。取消訴訟の出訴期間徒過後の救済として実務上重要。
「無効等確認訴訟」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 無効等確認訴訟とは何ですか?
A. 処分・裁決の存否または効力の有無を確認する抗告訴訟。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。