一般知識出題頻度 3/3
三権分立
さんけんぶんりつ
定義
国家権力を立法権・行政権・司法権の3つに分け、相互に抑制・均衡を図る統治原理。
詳細解説
三権分立はモンテスキューが『法の精神』(1748年)で体系化し、近代立憲主義の基本原理。国家権力を立法(議会)・行政(内閣・大統領)・司法(裁判所)に分離し、相互の抑制と均衡(チェック・アンド・バランス)により権力濫用を防ぐ。日本国憲法では41条で「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」、65条で「行政権は、内閣に属する」、76条1項で「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と規定。具体的な抑制均衡として、内閣の衆議院解散権(69条)、国会の内閣不信任決議権(同)、裁判所の違憲審査権(81条)、裁判官弾劾裁判(64条)等がある。
「三権分立」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 三権分立とは何ですか?
A. 国家権力を立法権・行政権・司法権の3つに分け、相互に抑制・均衡を図る統治原理。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 一般知識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。