憲法出題頻度 3/3
立法権
りっぽうけん
定義
国会が法律を制定する権限。憲法41条で「国会は国の唯一の立法機関」と規定。
詳細解説
憲法41条は国会を「国の唯一の立法機関」と定める。「唯一」の意味には①国会中心立法の原則(法律の制定は国会のみが行う)、②国会単独立法の原則(国会の議決のみで法律が成立する)の2つが含まれる。例外として、議院規則制定権(58条2項)、最高裁判所規則制定権(77条)、地方公共団体の条例制定権(94条)、内閣の政令制定権(73条6号)等がある。一の地方公共団体のみに適用される特別法は住民投票が必要(95条)であり、国会単独立法の例外となる。
「立法権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 立法権とは何ですか?
A. 国会が法律を制定する権限。憲法41条で「国会は国の唯一の立法機関」と規定。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。