憲法出題頻度 3/3
行政権
ぎょうせいけん
定義
内閣に属する、法律の執行および国務一般を遂行する国家権力。
詳細解説
憲法65条「行政権は、内閣に属する」と規定。行政権の概念について、立法権・司法権を除いた残余の国家作用とする「控除説」が通説。内閣は法律の誠実な執行、外交関係の処理、条約の締結、官吏に関する事務の掌理、予算の作成・国会提出、政令の制定、恩赦の決定等を行う(73条)。内閣の意思決定は閣議で全会一致が慣行。内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない(66条2項:文民条項)。
「行政権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 行政権とは何ですか?
A. 内閣に属する、法律の執行および国務一般を遂行する国家権力。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。