問題
内閣総理大臣の国務大臣の罷免権の根拠条文は何か。
選択肢
- 168条2項
- 266条
- 369条
- 470条
正解
1. 68条2項
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解説
憲法68条2項により、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。「任意に」とは、理由を要せず、閣議にかける必要も国会の同意も不要であることを意味し、罷免は内閣総理大臣の専権である。これは内閣の一体性を確保し、首長(66条1項)としての地位を実質化するための権限であり、明治憲法下で内閣総理大臣が他の国務大臣と同輩中の首席にすぎなかったことと対比される。誤答肢の66条は内閣の組織・連帯責任、69条は不信任決議と解散・総辞職、70条は総理欠缺等による総辞職の条文である。任命権(68条1項)と罷免権がともに総理の専権である点、罷免は天皇が認証する(7条5号)点も頻出である。
一問一答
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