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憲法出題頻度 3/3

裁判官の独立

さいばんかんのどくりつ

定義

個々の裁判官が良心に従い独立して職権を行使することを保障する原則。

詳細解説

憲法76条3項により、裁判官は良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束される。裁判官の身分保障として、①罷免事由の限定(78条:心身の故障・公の弾劾・国民審査)、②行政機関による懲戒禁止(78条後段)、③定額の報酬と在任中の減額禁止(79条6項・80条2項)が規定される。最高裁判事の任期はなく定年は70歳、下級裁判官の任期は10年で再任可能(80条1項)、定年は地方・家裁判事65歳、簡裁判事70歳。

「裁判官の独立」が出る問題

関連用語

司法権の独立弾劾裁判裁判官の身分保障国民審査懲戒

よくある質問

Q. 裁判官の独立とは何ですか?

A. 個々の裁判官が良心に従い独立して職権を行使することを保障する原則。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 憲法 · ID: gyosei-kenpou-022