問題
裁判官の身分保障で罷免の事由は何か。
選択肢
- 1心身の故障・公の弾劾・国民審査
- 2内閣の判断
- 3国会の議決
- 4自己の意思のみ
正解
1. 心身の故障・公の弾劾・国民審査
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解説
憲法78条により、裁判官は、①裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合(分限裁判)と、②公の弾劾(弾劾裁判所は64条)によらなければ罷免されず、最高裁判所裁判官にはさらに③国民審査による罷免(79条2項・3項)が加わる。行政機関による裁判官の懲戒は明文で禁止され(78条後段)、内閣の判断や国会の議決のみで罷免することはできない。懲戒(戒告・過料)は裁判所自身が分限裁判により行う。これらは報酬の在任中減額禁止(79条6項・80条2項)と並ぶ司法権の独立の制度的担保である。罷免事由が限定列挙である点、国民審査が最高裁裁判官のみに適用される点が頻出のひっかけである。
一問一答
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