問題
弾劾裁判所はどこに設置されるか。
選択肢
- 1国会(両議院の議員で構成)
- 2最高裁判所
- 3内閣
- 4法務省
正解
1. 国会(両議院の議員で構成)
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解説
憲法64条1項により、国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。弾劾裁判所は国会に設置されるが、その権能は国会から独立して行使され、国会閉会中も活動できる。特別裁判所の禁止(76条2項)に対する憲法自身が認めた例外である点が重要である。罷免の訴追は両議院の議員で組織する裁判官訴追委員会が行い、訴追委員会と弾劾裁判所は別の組織である。罷免事由は、職務上の義務の著しい違反・職務の甚だしい懈怠と、裁判官としての威信を著しく失うべき非行である(裁判官弾劾法2条)。最高裁・内閣・法務省に設置されるとする肢はいずれも誤りであり、裁判官の身分保障(78条)の例外として頻出である。
一問一答
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