憲法出題頻度 2/3
弾劾裁判
だんがいさいばん
定義
罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため国会に設置される弾劾裁判所による裁判。
詳細解説
憲法64条1項「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける」と規定。罷免事由は裁判官弾劾法2条により①職務上の義務に著しく違反、又は職務を甚だしく怠ったとき、②その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときとされる。弾劾裁判所は衆参各院から7名ずつ計14名の裁判員で構成される。裁判官の罷免事由のうち、心身の故障の場合は分限裁判で罷免される(78条)。
「弾劾裁判」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 弾劾裁判とは何ですか?
A. 罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため国会に設置される弾劾裁判所による裁判。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。