条理
じょうり
定義
物事の道理・社会通念。法に欠缺がある場合の補充的法源となる。
詳細解説
明治8年太政官布告103号「裁判事務心得」3条「民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ」と規定し、条理を法源として認める。成文法・慣習法・判例法のいずれもない場合に、裁判官は裁判を拒否できないため(民法旧3条等、現代の裁判所法)、条理に従って判断する。条理の内容は社会通念・正義・公平・信義則・常識等とされ、不文法源の最後の補充的法源である。
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不文法に含まれるものはどれか。
法令等
法源に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
行政法
行政上の法律関係に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア社会保障給付における行政主体と私人との間の関係は、対等なものであり、公権力の行使が介在する余地はないから、処分によって規律されることはなく、もっぱら契約によるものとされている。イ未決勾留による拘禁関係は、勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され、法令等の規定により規律されるものであるから、国は、拘置所に収容された被勾留者に対して信義則上の安全配慮義務を負わない。ウ食品衛生法の規定により必要とされる営業の許可を得ることなく食品の販売を行った場合、食品衛生法は取締法規であるため、当該販売にかかる売買契約が当然に無効となるわけではない。エ法の一般原則である信義誠実の原則は、私人間における民事上の法律関係を規律する原理であるから、租税法律主義の原則が貫かれる租税法律関係には適用される余地はない。
関連用語
よくある質問
Q. 条理とは何ですか?
A. 物事の道理・社会通念。法に欠缺がある場合の補充的法源となる。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。