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基礎法学出題頻度 1/3

条理

じょうり

定義

物事の道理・社会通念。法に欠缺がある場合の補充的法源となる。

詳細解説

明治8年太政官布告103号「裁判事務心得」3条「民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ」と規定し、条理を法源として認める。成文法・慣習法・判例法のいずれもない場合に、裁判官は裁判を拒否できないため(民法旧3条等、現代の裁判所法)、条理に従って判断する。条理の内容は社会通念・正義・公平・信義則・常識等とされ、不文法源の最後の補充的法源である。

「条理」が出る問題

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よくある質問

Q. 条理とは何ですか?

A. 物事の道理・社会通念。法に欠缺がある場合の補充的法源となる。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 基礎法学 · ID: gyosei-kiso-012