問題
聴聞手続で当事者が求めることができる権利は何か。
選択肢
- 1文書等の閲覧
- 2証人尋問
- 3現地検証
- 4鑑定
正解
1. 文書等の閲覧
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解説
行政手続法18条1項により、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ閲覧を拒むことができない。この文書等閲覧権は聴聞に固有の防御権であり、弁明の機会の付与には準用されていない点が重要である。証人尋問・現地検証・鑑定は裁判手続上の証拠調べの制度であり、行政手続法の聴聞には規定がない。「文書閲覧権は聴聞のみにあり、弁明にはない」という対比は行政書士試験で繰り返し出題される頻出ポイントである。
一問一答
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