民法出題頻度 2/3
失踪宣告
しっそうせんこく
定義
不在者の生死不明状態が長期間継続した場合に死亡したものとみなす制度。
詳細解説
民法30条・31条に規定。普通失踪は不在者の生死が7年間明らかでないときに、特別失踪(危難失踪)は戦争・船舶沈没等の危難に遭遇後1年間明らかでないときに、利害関係人の請求により家庭裁判所が宣告する。普通失踪は7年間の期間満了時、特別失踪は危難が去った時に死亡したとみなされる(31条)。失踪宣告により相続が開始し、婚姻も解消する。失踪者の生存等が判明したときは取消可能(32条)だが、善意でなした行為の効力は維持され、現存利益の返還義務にとどまる。
「失踪宣告」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 失踪宣告とは何ですか?
A. 不在者の生死不明状態が長期間継続した場合に死亡したものとみなす制度。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。