民法出題頻度 3/3
詐欺
さぎ
定義
他人を欺罔して錯誤に陥らせ意思表示をさせる行為。取消し可能。
詳細解説
民法96条1項に規定。①故意(二段の故意:欺罔の故意+意思表示させる故意)、②欺罔行為、③相手方の錯誤、④錯誤に基づく意思表示、の要件を満たすと取消可能。第三者の詐欺の場合、相手方が事実を知り又は知ることができたとき(悪意・有過失)に限り取消可能(2項)。詐欺による取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できない(3項/改正により「無過失」要件が明文化)。強迫と異なり、第三者保護要件が厳格である点が頻出。
「詐欺」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 詐欺とは何ですか?
A. 他人を欺罔して錯誤に陥らせ意思表示をさせる行為。取消し可能。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。