用語辞典の一覧に戻る
民法出題頻度 3/3

強迫

きょうはく

定義

他人に害悪を告知して畏怖させ意思表示をさせる行為。取消し可能。

詳細解説

民法96条1項に規定。強迫による意思表示は取消し可能。詐欺との重要な違いは①第三者強迫の場合でも相手方の善悪を問わず取消可能、②善意の第三者にも対抗可能(96条3項は強迫を除外)であること。強迫は被害者保護の要請が強いため、取引安全よりも被害者救済が優先される。要件は①故意、②強迫行為、③畏怖、④畏怖に基づく意思表示。完全に意思の自由を失った場合は意思無能力により無効となる。

「強迫」が出る問題

関連用語

詐欺取消し善意の第三者畏怖

よくある質問

Q. 強迫とは何ですか?

A. 他人に害悪を告知して畏怖させ意思表示をさせる行為。取消し可能。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全250語)行政書士の問題に挑戦

科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-014