民法出題頻度 3/3
強迫
きょうはく
定義
他人に害悪を告知して畏怖させ意思表示をさせる行為。取消し可能。
詳細解説
民法96条1項に規定。強迫による意思表示は取消し可能。詐欺との重要な違いは①第三者強迫の場合でも相手方の善悪を問わず取消可能、②善意の第三者にも対抗可能(96条3項は強迫を除外)であること。強迫は被害者保護の要請が強いため、取引安全よりも被害者救済が優先される。要件は①故意、②強迫行為、③畏怖、④畏怖に基づく意思表示。完全に意思の自由を失った場合は意思無能力により無効となる。
「強迫」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 強迫とは何ですか?
A. 他人に害悪を告知して畏怖させ意思表示をさせる行為。取消し可能。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。