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民法出題頻度 2/3

占有権

せんゆうけん

定義

物を事実上支配することによって認められる物権。

詳細解説

民法180条に規定。占有取得には①自己のためにする意思、②所持の2要件を要する。占有には自主占有(所有の意思あり)と他主占有(賃借人等)があり、取得時効や無主物先占等で意義を持つ。代理占有(181条)として、本人が占有代理人を介して占有することも認められる。占有訴権(197条以下/占有保持の訴え、占有保全の訴え、占有回収の訴え)により、占有自体が法的保護を受ける。本権としての所有権等とは独立して保護される点が特徴。

「占有権」が出る問題

関連用語

即時取得所有権取得時効占有訴権

よくある質問

Q. 占有権とは何ですか?

A. 物を事実上支配することによって認められる物権。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-025