民法出題頻度 2/3
占有権
せんゆうけん
定義
物を事実上支配することによって認められる物権。
詳細解説
民法180条に規定。占有取得には①自己のためにする意思、②所持の2要件を要する。占有には自主占有(所有の意思あり)と他主占有(賃借人等)があり、取得時効や無主物先占等で意義を持つ。代理占有(181条)として、本人が占有代理人を介して占有することも認められる。占有訴権(197条以下/占有保持の訴え、占有保全の訴え、占有回収の訴え)により、占有自体が法的保護を受ける。本権としての所有権等とは独立して保護される点が特徴。
「占有権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 占有権とは何ですか?
A. 物を事実上支配することによって認められる物権。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。