問題
即時取得に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1即時取得が成立するには取引行為によることが必要である。
- 2占有を始めた者が善意無過失であることが必要である。
- 3平穏かつ公然に占有を始めたことが必要である。
- 4不動産についても即時取得は適用される。
- 5盗品・遺失物については2年間の回復請求が認められる。
正解
4. 不動産についても即時取得は適用される。
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解説
即時取得(民法192条)は「動産」の占有に公信力を認める制度であり、不動産には適用されない。よって肢4が妥当でない。不動産は登記によって権利関係が公示され、かつ日本法は登記に公信力を認めていないため、取引の安全は94条2項の類推適用などで図られる。他の肢は妥当である。即時取得の成立には、①目的物が動産であること、②売買・質権設定などの有効な取引行為により取得したこと(相続や他人の山林の伐採のような事実行為では成立しない)、③前主が無権利者であること、④平穏・公然・善意・無過失で占有を始めたことが必要である。占有取得については、判例は外観上従来の占有状態に変更を生じない占有改定では即時取得は成立しないとする(最判昭35.2.11)。また、目的物が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失者は盗難または遺失の時から2年間、占有者に対して回復を請求できる(193条)。192条の要件と占有改定の論点、193条・194条の回復請求は民法の頻出テーマである。
一問一答
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