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民法出題頻度 1/3

質権

しちけん

定義

債権者が債権の担保として債務者等から受け取った物を占有し、優先弁済を受ける権利。

詳細解説

民法342条以下に規定。動産質、不動産質、権利質(債権質等)がある。要物契約として目的物の引渡しが効力要件(344条/占有改定は不可)。質権者は留置的効力により目的物を占有し、債務者に返還を拒める。流質契約は弁済期前は禁止(349条/商事質は商法515条で許容)。不動産質は10年が上限で、設定者は使用収益でき、質権者は管理費用負担。動産質は登記制度がなく占有が公示方法となる。

「質権」が出る問題

関連用語

抵当権留置権担保物権優先弁済権

よくある質問

Q. 質権とは何ですか?

A. 債権者が債権の担保として債務者等から受け取った物を占有し、優先弁済を受ける権利。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-031