民法出題頻度 1/3
質権
しちけん
定義
債権者が債権の担保として債務者等から受け取った物を占有し、優先弁済を受ける権利。
詳細解説
民法342条以下に規定。動産質、不動産質、権利質(債権質等)がある。要物契約として目的物の引渡しが効力要件(344条/占有改定は不可)。質権者は留置的効力により目的物を占有し、債務者に返還を拒める。流質契約は弁済期前は禁止(349条/商事質は商法515条で許容)。不動産質は10年が上限で、設定者は使用収益でき、質権者は管理費用負担。動産質は登記制度がなく占有が公示方法となる。
「質権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 質権とは何ですか?
A. 債権者が債権の担保として債務者等から受け取った物を占有し、優先弁済を受ける権利。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。