民法出題頻度 2/3
留置権
りゅうちけん
定義
他人の物の占有者が、その物に関する債権の弁済を受けるまで物を留置できる権利。
詳細解説
民法295条以下に規定。①物に関する債権(牽連性)、②債権の弁済期到来、③適法な占有、の要件を満たすと法律上当然に発生する法定担保物権。留置権者は果実から優先弁済を受けられる(297条)。占有を喪失すると留置権も消滅(302条)。同時履行の抗弁権との違いは、留置権は物権で第三者にも対抗可能、同時履行の抗弁権は債権的効力で当事者間のみ。商事留置権(商法521条)と比較される。
「留置権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 留置権とは何ですか?
A. 他人の物の占有者が、その物に関する債権の弁済を受けるまで物を留置できる権利。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。