民法出題頻度 2/3
根抵当権
ねていとうけん
定義
一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権。
詳細解説
民法398条の2以下に規定。継続的取引から生じる債権を一括して担保する抵当権の特殊形態。極度額(限度額)と被担保債権の範囲(債務者・取引種類)を定めて設定。「元本確定」までは個々の被担保債権の特定や随伴性がなく、元本確定により普通抵当権類似となる。元本確定事由として、確定期日到来、相続後6か月経過、債務者破産等(398条の20)。普通抵当権と異なり、確定前は利息も極度額の範囲内であれば全額担保される。
「根抵当権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 根抵当権とは何ですか?
A. 一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。