問題
抵当権の効力が及ぶ範囲を定める条文は何か。
選択肢
- 1370条(付加一体物)
- 2369条
- 3371条
- 4372条
正解
1. 370条(付加一体物)
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解説
民法370条本文は、抵当権は抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物(付加一体物)に及ぶと定める。増築部分などの付合物(242条)がその典型である。判例は、抵当権設定当時に存在した従物(庭石・石灯籠等、87条)にも抵当権の効力が及ぶとする(最判昭和44年3月28日等)。誤答肢の369条は抵当権の内容(非占有担保・優先弁済権)、371条は被担保債権の不履行後の果実への効力、372条は留置権等の規定の準用を定める条文であり、効力の及ぶ範囲の基本条文は370条である。行政書士試験では付加一体物と従物の関係、土地と建物が別個の不動産であるため建物に及ばない点が頻出である。
一問一答
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