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練習問題難易度: 標準2026年度

行政書士 過去問|練習問題 第341問

問題

抵当権の効力が及ぶ範囲を定める条文は何か。

選択肢

  1. 1370条(付加一体物)
  2. 2369条
  3. 3371条
  4. 4372条
解答と解説を見る

正解

1. 370条(付加一体物)

解説

370条により、抵当権は抵当不動産に付加して一体となっている物(付加一体物)に効力が及びます。判例は従物にも及ぶとします。

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