問題
抵当権の効力が及ぶ範囲を定める条文は何か。
選択肢
- 1370条(付加一体物)
- 2369条
- 3371条
- 4372条
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正解
1. 370条(付加一体物)
解説
370条により、抵当権は抵当不動産に付加して一体となっている物(付加一体物)に効力が及びます。判例は従物にも及ぶとします。
抵当権の効力が及ぶ範囲を定める条文は何か。
正解
1. 370条(付加一体物)
解説
370条により、抵当権は抵当不動産に付加して一体となっている物(付加一体物)に効力が及びます。判例は従物にも及ぶとします。
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