民法出題頻度 2/3
履行不能
りこうふのう
定義
債務の履行が物理的・社会通念上不可能となること。
詳細解説
改正により412条の2が新設。①債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるとき、債権者は履行請求できない(1項)。②原始的不能の場合でも契約は有効に成立し、損害賠償請求は妨げられない(2項)。後発的不能で債務者に帰責事由ある場合は損害賠償請求、無い場合は反対給付請求権が問題(536条の危険負担、542条の解除)。物理的不能のほか、確定判決による履行強制不能等の事実上の不能も含む。
「履行不能」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 履行不能とは何ですか?
A. 債務の履行が物理的・社会通念上不可能となること。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。