履行遅滞
りこうちたい
定義
債務の履行が可能であるのに履行期に履行されないこと。
詳細解説
民法412条に規定。①確定期限債務は期限到来時、②不確定期限債務は期限到来後に履行請求を受けた時又は債務者が期限到来を知った時のいずれか早い時、③期限の定めなき債務は履行請求を受けた時から、遅滞となる。不法行為に基づく損害賠償債務は、改正により「損害発生時」から遅滞責任を負う(最判昭37.9.4の判例理論を維持)。遅滞中の履行不能については、改正により金銭債務の特則(419条)と一般原則の整理がなされた。
「履行遅滞」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
債務不履行による損害賠償の範囲を定める条文は何か。
債務不履行の3類型は何か。
民法
AとBは、令和3年7月1日にAが所有する絵画をBに1000万円で売却する売買契約を締結した。同契約では、目的物は契約当日引き渡すこと、代金はその半額を目的物と引き換えに現金で、残金は後日、銀行振込の方法で支払うこと等が約定され、Bは、契約当日、約定通りに500万円をAに支払った。この契約に関する次のア〜オのうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。ア残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは正当な理由なく残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した。この場合、Aは、Bに対して、2か月分の遅延損害金について損害の証明をしなくとも請求することができる。イ残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは正当な理由なく残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、遅延損害金のほか弁護士費用その他取立てに要した費用等を債務不履行による損害の賠償として請求することができる。ウ残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した。Bは支払いの準備をしていたが、同年9月30日に発生した大規模災害の影響で振込システムに障害が発生して振込ができなくなった場合、Aは、Bに対して残代金500万円に加えて2か月分の遅延損害金を請求することができる。エAの母の葬儀費用にあてられるため、残代金の支払期限が「母の死亡日」と定められていたところ、令和3年10月1日にAの母が死亡した。BがAの母の死亡の事実を知らないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金500万円に加えて2か月分の遅延損害金を請求することができる。オ残代金の支払期限について特段の定めがなかったところ、令和3年10月1日にAがBに対して残代金の支払いを請求した。Bが正当な理由なく残代金の支払いをしないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金500万円に加えて2か月分の遅延損害金を請求することができる。
関連用語
よくある質問
Q. 履行遅滞とは何ですか?
A. 債務の履行が可能であるのに履行期に履行されないこと。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。