民法出題頻度 2/3
履行遅滞
りこうちたい
定義
債務の履行が可能であるのに履行期に履行されないこと。
詳細解説
民法412条に規定。①確定期限債務は期限到来時、②不確定期限債務は期限到来後に履行請求を受けた時又は債務者が期限到来を知った時のいずれか早い時、③期限の定めなき債務は履行請求を受けた時から、遅滞となる。不法行為に基づく損害賠償債務は、改正により「損害発生時」から遅滞責任を負う(最判昭37.9.4の判例理論を維持)。遅滞中の履行不能については、改正により金銭債務の特則(419条)と一般原則の整理がなされた。
「履行遅滞」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 履行遅滞とは何ですか?
A. 債務の履行が可能であるのに履行期に履行されないこと。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。