問題
債権譲渡の第三者対抗要件は何か。
選択肢
- 1確定日付のある証書による通知又は承諾
- 2通知のみ
- 3登記のみ
- 4占有
正解
1. 確定日付のある証書による通知又は承諾
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解説
民法467条2項により、債権譲渡を債務者以外の第三者(二重譲受人・差押債権者等)に対抗するには、確定日付のある証書によって通知又は承諾をしなければならない。実務では確定日付のある証書に当たる内容証明郵便による通知が一般的である。単なる通知や口頭の承諾は債務者対抗要件(同条1項)にとどまり第三者には対抗できない。登記は法人の金銭債権譲渡に関する動産・債権譲渡特例法上の特例にすぎず、占有は債権譲渡の対抗要件ではない。判例は、債権が二重に譲渡された場合の譲受人相互間の優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後によって決すべきとする(最判昭49.3.7)。確定日付のある通知が同時に到達した場合には、各譲受人は債務者に対して全額の弁済を請求できるとした判例と併せて頻出である。
一問一答
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