民法出題頻度 2/3
連帯債務
れんたいさいむ
定義
複数の債務者が同一内容の債務について各自全部の弁済義務を負う多数当事者債務。
詳細解説
2020年改正民法436条以下に規定。債権者は各債務者に対し全部又は一部の履行を請求できる(436条)。改正により絶対的効力事由が大幅に縮小し、相対的効力が原則化された(441条)。絶対的効力は①弁済等の債権消滅事由、②更改(438条)、③相殺(439条1項)、④混同(440条)の4つに限定。改正前の請求・免除・時効の絶対効は廃止。各債務者の負担部分に応じて求償権を行使できる(442条)。連帯保証との違いは保証債務の付従性の有無。
「連帯債務」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 連帯債務とは何ですか?
A. 複数の債務者が同一内容の債務について各自全部の弁済義務を負う多数当事者債務。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。