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練習問題難易度: 2026年度

行政書士 過去問|練習問題 第374問

問題

連帯債務で絶対効を有する事由として残っているものはどれか(2020年改正後)。

選択肢

  1. 1弁済・相殺・混同
  2. 2請求・免除・時効
  3. 3すべて相対効
  4. 4絶対効は廃止
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正解

1. 弁済・相殺・混同

解説

2020年改正後、連帯債務で絶対効を有するのは弁済(弁済に準ずる行為)・相殺・混同等に限定されました。請求・免除・時効完成は相対効に。

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