問題
連帯債務で絶対効を有する事由として残っているものはどれか(2020年改正後)。
選択肢
- 1弁済・相殺・混同
- 2請求・免除・時効
- 3すべて相対効
- 4絶対効は廃止
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正解
1. 弁済・相殺・混同
解説
2020年改正後、連帯債務で絶対効を有するのは弁済(弁済に準ずる行為)・相殺・混同等に限定されました。請求・免除・時効完成は相対効に。
連帯債務で絶対効を有する事由として残っているものはどれか(2020年改正後)。
正解
1. 弁済・相殺・混同
解説
2020年改正後、連帯債務で絶対効を有するのは弁済(弁済に準ずる行為)・相殺・混同等に限定されました。請求・免除・時効完成は相対効に。
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