問題
連帯債務で絶対効を有する事由として残っているものはどれか(2020年改正後)。
選択肢
- 1弁済・相殺・混同
- 2請求・免除・時効
- 3すべて相対効
- 4絶対効は廃止
正解
1. 弁済・相殺・混同
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解説
2020年改正後の民法では、連帯債務者の一人について生じた事由は他の債務者に効力を及ぼさない相対的効力が原則とされ(441条本文)、絶対的効力を有するのは、弁済およびこれに準ずる代物弁済・供託のほか、更改(438条)、相殺(439条1項)、混同(440条)に限定された。改正前は絶対効とされていた履行の請求、免除、時効の完成は相対効に改められたため、これらを挙げる肢は誤りであり、すべて相対効・絶対効廃止とする肢も正確でない。なお441条ただし書により、債権者と他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、その債務者に対する効力は当該意思に従う。改正で結論が変わった請求・免除・時効の3つは最頻出ポイントである。
一問一答
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