民法出題頻度 3/3
同時履行の抗弁権
どうじりこうのこうべんけん
定義
双務契約で相手方が履行を提供するまで自己の履行を拒める権利。
詳細解説
民法533条に規定。双務契約から生じる両債務が同時履行の関係にあるときは、相手方の履行(又は履行の提供)まで自己の履行を拒める。改正により「債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む)」と明文化(533条括弧書)、損害賠償債務との同時履行関係も認められる。同時履行の抗弁権を有する者は履行遅滞責任を負わない。留置権との違いは①債権的効力で当事者間のみ、②牽連性は双務契約から生じる債務間、③物の占有を要しない。
「同時履行の抗弁権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 同時履行の抗弁権とは何ですか?
A. 双務契約で相手方が履行を提供するまで自己の履行を拒める権利。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。