民法出題頻度 2/3
危険負担
きけんふたん
定義
双務契約で一方の債務が不能となった場合、他方の債務の処理を定める法理。
詳細解説
改正民法536条に規定。①当事者双方の責めに帰すことができない事由による履行不能の場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる(536条1項)。②債権者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合、債権者は反対給付の履行を拒めない(同2項)。改正前の533条1項本文(債務者主義)→改正後は履行拒絶権構成に変更された。特定物売買の例外(旧534条)は削除され、契約解除と整理された。実務上は契約解除(542条)との関係が重要。
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よくある質問
Q. 危険負担とは何ですか?
A. 双務契約で一方の債務が不能となった場合、他方の債務の処理を定める法理。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。