問題
同時履行の抗弁権を定める条文は何か。
選択肢
- 1533条
- 2534条
- 3541条
- 4543条
正解
1. 533条
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解説
民法533条は、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができると定める(同時履行の抗弁権)。ただし相手方の債務が弁済期にないときは行使できない。双務契約から生じる対価的債務の牽連性に基づく公平の制度であり、抗弁権を有する間は履行しなくても履行遅滞の責任を負わない点が重要である。534条は改正前の危険負担(債権者主義)の規定で2020年施行の改正により削除され、541条は催告による解除、543条は債務不履行が債権者の帰責事由によるときの解除の制限を定める規定であり、いずれも同時履行の抗弁権の条文ではない。物権である留置権(295条・第三者にも主張できる)との比較、解除による原状回復義務相互間の同時履行(546条)も頻出である。
一問一答
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