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民法出題頻度 3/3

催告解除

さいこくかいじょ

定義

債務不履行に対し相当期間を定めて催告した上で行う契約解除。

詳細解説

改正民法541条に規定。①債務不履行、②相当期間を定めた催告、③期間内の履行なし、で解除可能。改正により、不履行が「軽微」である場合は解除できない(541条ただし書)と明文化された。改正前は債務者の帰責事由が解除要件であったが、改正後は不要となり、無催告解除事由(542条)の場合は債権者は契約から離脱できる。解除の効果として原状回復義務(545条1項)、解除と損害賠償の併存可能(545条4項)。

「催告解除」が出る問題

関連用語

無催告解除債務不履行原状回復損害賠償

よくある質問

Q. 催告解除とは何ですか?

A. 債務不履行に対し相当期間を定めて催告した上で行う契約解除。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-054