民法出題頻度 3/3
催告解除
さいこくかいじょ
定義
債務不履行に対し相当期間を定めて催告した上で行う契約解除。
詳細解説
改正民法541条に規定。①債務不履行、②相当期間を定めた催告、③期間内の履行なし、で解除可能。改正により、不履行が「軽微」である場合は解除できない(541条ただし書)と明文化された。改正前は債務者の帰責事由が解除要件であったが、改正後は不要となり、無催告解除事由(542条)の場合は債権者は契約から離脱できる。解除の効果として原状回復義務(545条1項)、解除と損害賠償の併存可能(545条4項)。
「催告解除」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 催告解除とは何ですか?
A. 債務不履行に対し相当期間を定めて催告した上で行う契約解除。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。