民法出題頻度 2/3
無催告解除
むさいこくかいじょ
定義
催告を要せずに直ちに契約を解除できる場合。改正で要件が整備された。
詳細解説
改正民法542条に規定。①全部の履行不能、②債務者の履行拒絶、③一部不能・拒絶で残存部分のみでは契約目的達成不能、④定期行為で履行時期経過、⑤催告しても契約目的達成不能が明らか、の場合に全部解除可能。一部解除事由(542条2項)として、①一部不能、②一部履行拒絶も明文化された。改正前の解除類型(履行不能解除・定期行為解除)が整理された。帰責事由不要は催告解除と同じ。
「無催告解除」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 無催告解除とは何ですか?
A. 催告を要せずに直ちに契約を解除できる場合。改正で要件が整備された。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。