用語辞典の一覧に戻る
民法出題頻度 2/3

無催告解除

むさいこくかいじょ

定義

催告を要せずに直ちに契約を解除できる場合。改正で要件が整備された。

詳細解説

改正民法542条に規定。①全部の履行不能、②債務者の履行拒絶、③一部不能・拒絶で残存部分のみでは契約目的達成不能、④定期行為で履行時期経過、⑤催告しても契約目的達成不能が明らか、の場合に全部解除可能。一部解除事由(542条2項)として、①一部不能、②一部履行拒絶も明文化された。改正前の解除類型(履行不能解除・定期行為解除)が整理された。帰責事由不要は催告解除と同じ。

「無催告解除」が出る問題

関連用語

催告解除履行不能定期行為解除

よくある質問

Q. 無催告解除とは何ですか?

A. 催告を要せずに直ちに契約を解除できる場合。改正で要件が整備された。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全250語)行政書士の問題に挑戦

科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-055