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練習問題難易度: 標準2026年度

行政書士 一問一答練習問題 第279問

問題

不法行為の損害賠償請求権の消滅時効(主観的起算点)は何年か。

選択肢

  1. 13年(生命身体は5年)
  2. 25年
  3. 310年
  4. 41年

正解

1. 3年(生命身体は5年)

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解説

民法724条1号により、不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。ただし人の生命又は身体を害する不法行為については、2020年施行の改正で新設された724条の2により、この期間が5年に伸長される。これにより生命・身体の侵害については、安全配慮義務違反などの債務不履行構成(166条1項1号・権利を行使できることを知った時から5年)と不法行為構成とで短期の時効期間が揃えられた。判例上「損害及び加害者を知った時」とは、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれらを知った時をいう。客観的起算点からの時効は不法行為の時から20年(724条2号)であり、3年・5年・20年の数字と起算点の区別が最頻出である。

一問一答

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