民法出題頻度 2/3
使用者責任
しようしゃせきにん
定義
事業のために他人を使用する者が、被用者の不法行為につき負う代位責任。
詳細解説
民法715条に規定。要件は①使用関係の存在、②事業の執行について被用者が第三者に損害を加えたこと(事業執行性/外形理論/最判昭40.11.30)、③被用者自身に不法行為責任の成立、④使用者の免責事由(選任監督に相当の注意)の不存在。使用者は被用者と連帯(不真正連帯)して損害賠償責任を負う。使用者は被用者に求償できる(715条3項)が、判例は信義則上相当な範囲に制限(最判昭51.7.8)。代理監督者責任(同2項)も規定。
「使用者責任」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 使用者責任とは何ですか?
A. 事業のために他人を使用する者が、被用者の不法行為につき負う代位責任。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。