民法出題頻度 2/3
土地工作物責任
とちこうさくぶつせきにん
定義
土地工作物の設置・保存の瑕疵により他人に損害が生じた場合の責任。
詳細解説
民法717条に規定。第一次的に占有者が責任を負うが、占有者が損害発生防止に必要な注意をしたときは所有者が無過失責任を負う(717条1項ただし書)。所有者責任は工作物責任の典型例で、過失の有無を問わない厳格責任。竹木の栽植・支持の瑕疵にも準用(717条2項)。占有者・所有者は損害の原因について責任を負うべき者があるときに求償可能(717条3項)。建物の壁の崩落、看板の落下、塀の倒壊等が典型例。
「土地工作物責任」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 土地工作物責任とは何ですか?
A. 土地工作物の設置・保存の瑕疵により他人に損害が生じた場合の責任。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。