問題
不法行為(709条)の立証責任は誰にあるか。
選択肢
- 1被害者
- 2加害者
- 3裁判所
- 4双方
正解
1. 被害者
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解説
民法709条の一般不法行為に基づく損害賠償請求では、①加害者の故意又は過失、②権利又は法律上保護される利益の侵害、③損害の発生及びその額、④行為と損害との間の因果関係のすべてについて、賠償を請求する被害者(原告)側が立証責任を負うのが原則である。帰責事由のないことの立証責任を債務者側が負う債務不履行責任との対比で押さえる。もっとも法律上立証責任が転換・加重される場合があり、責任無能力者の監督義務者責任(714条)・使用者責任(715条)・工作物責任の占有者の責任(717条)では免責事由の立証責任を加害者側が負う中間責任とされ、自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任は免責のための三要件の立証を要する実質的無過失責任である。原則(被害者立証)と例外(立証責任の転換)の組合せが頻出である。
一問一答
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