問題
使用者責任(715条)における使用者の免責立証は判例上認められやすいか。
選択肢
- 1ほぼ認められない
- 2容易に認められる
- 3常に認められる
- 4半々
正解
1. ほぼ認められない
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解説
民法715条1項ただし書は、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは免責されると定める。条文の建前は過失の立証責任を使用者側に転換した中間責任であるが、判例はこの免責立証をほとんど認めておらず、使用者責任は事実上の無過失責任として機能している。その実質的根拠は、被用者の活動によって利益を上げる者はその活動から生じる損害も負担すべきであるという報償責任の原理に求められる。なお要件の「事業の執行について」は、判例上、行為の外形から客観的に判断する外形標準説によって広く解されている。使用者責任が成立しても被用者自身の709条責任は併存すること、賠償した使用者から被用者への求償(715条3項)は信義則上相当と認められる限度に制限されることも頻出である。
一問一答
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