用語辞典の一覧に戻る
民法出題頻度 2/3

不当利得

ふとうりとく

定義

法律上の原因なく他人の財産・労務により利益を受け損失を与える事実。

詳細解説

民法703条以下に規定。①受益、②損失、③受益と損失の因果関係、④法律上の原因の不存在、の要件で返還請求権が発生。善意の受益者は現存利益の返還、悪意の受益者は利息付き返還+損害賠償義務(704条)。特殊類型として、非債弁済(705条)、期限前弁済(706条)、他人の債務の弁済(707条)、不法原因給付(708条/不法な原因の給付は返還請求不可)。判例上、転用物訴権・三者間の不当利得等の複雑な類型がある。

「不当利得」が出る問題

関連用語

不法行為弁済現存利益不法原因給付

よくある質問

Q. 不当利得とは何ですか?

A. 法律上の原因なく他人の財産・労務により利益を受け損失を与える事実。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全250語)行政書士の問題に挑戦

科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-065