民法出題頻度 3/3
遺留分侵害額請求権
いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん
定義
遺留分を侵害された相続人が侵害額相当の金銭を請求できる権利。
詳細解説
2019年改正民法1046条に規定。改正前の遺留分減殺請求権(現物返還原則)を金銭債権化した。遺留分は①直系尊属のみが相続人:相続財産の1/3、②それ以外:1/2(1042条)。配偶者・子・直系尊属に認められ、兄弟姉妹にはない(1042条1項)。期間制限は遺留分侵害を知った時から1年(時効)、相続開始の時から10年(除斥期間)(1048条)。生前贈与は原則として相続開始前1年以内に限定(1044条/改正で明確化)。
「遺留分侵害額請求権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 遺留分侵害額請求権とは何ですか?
A. 遺留分を侵害された相続人が侵害額相当の金銭を請求できる権利。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。