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商法・会社法出題頻度 1/3

商号の登記

しょうごうのとうき

定義

商人が選定した商号を商業登記簿に登記する制度。個人商人は任意、会社は義務。

詳細解説

個人商人は商号の登記をするか否かが自由(商法11条2項)であるが、会社の商号は設立登記の必要的登記事項となる(会社法911条3項2号)。商号を登記すると、不正の目的による同一・類似商号使用に対する差止請求権が強化される(商法12条・会社法8条)。なお、2005年改正前は同一市町村内での類似商号登記制限があったが、現在は廃止され、同一所在場所での同一商号のみが制限される(商業登記法27条)。商号登記の効力としては、不正競争防止法上の差止・損害賠償請求と併用可能。

「商号の登記」が出る問題

関連用語

商号商業登記会社の設立不正競争防止法

よくある質問

Q. 商号の登記とは何ですか?

A. 商人が選定した商号を商業登記簿に登記する制度。個人商人は任意、会社は義務。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 商法・会社法 · ID: gyosei-shou-004