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商法・会社法出題頻度 2/3

商号

しょうごう

定義

商人が営業上自己を表すために用いる名称。氏名・名称・記号等の文字で表示する。

詳細解説

商号は商人が営業上自己を表示するために用いる名称で、商法11条以下に規定される。商人は商号を自由に選定できる(商号自由の原則)が、会社の商号にはその種類(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)の文字を用いなければならない(会社法6条2項)。不正の目的をもって他の商人と誤認されるおそれのある名称・商号を使用することは禁止され(商法12条1項・会社法8条1項)、これに違反して使用された場合には差止請求・損害賠償請求の対象となる。同一所在場所における同一商号の登記は不可(商業登記法27条)。

「商号」が出る問題

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よくある質問

Q. 商号とは何ですか?

A. 商人が営業上自己を表すために用いる名称。氏名・名称・記号等の文字で表示する。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 商法・会社法 · ID: gyosei-shou-003