商法・会社法出題頻度 2/3
商号
しょうごう
定義
商人が営業上自己を表すために用いる名称。氏名・名称・記号等の文字で表示する。
詳細解説
商号は商人が営業上自己を表示するために用いる名称で、商法11条以下に規定される。商人は商号を自由に選定できる(商号自由の原則)が、会社の商号にはその種類(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)の文字を用いなければならない(会社法6条2項)。不正の目的をもって他の商人と誤認されるおそれのある名称・商号を使用することは禁止され(商法12条1項・会社法8条1項)、これに違反して使用された場合には差止請求・損害賠償請求の対象となる。同一所在場所における同一商号の登記は不可(商業登記法27条)。
「商号」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 商号とは何ですか?
A. 商人が営業上自己を表すために用いる名称。氏名・名称・記号等の文字で表示する。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。